2019-06-05 第198回国会 参議院 本会議 第23号
国有林野の立木販売事業者の九割が地元事業者、中小事業者で、伐採面積は平均二十ヘクタール程度です。ここに、地域外から数百ヘクタール規模で伐採する事業者が参入してくればどうなるでしょうか。民有林と国有林を一体的に経営する事業者は、当面十社程度を想定しているといいます。大規模な林業経営者が大ロットで取引量を増やせば、中小の地元の事業者が市場取引で不利になり、経営困難に陥ることが想定されます。
国有林野の立木販売事業者の九割が地元事業者、中小事業者で、伐採面積は平均二十ヘクタール程度です。ここに、地域外から数百ヘクタール規模で伐採する事業者が参入してくればどうなるでしょうか。民有林と国有林を一体的に経営する事業者は、当面十社程度を想定しているといいます。大規模な林業経営者が大ロットで取引量を増やせば、中小の地元の事業者が市場取引で不利になり、経営困難に陥ることが想定されます。
四 樹木採取区の指定に当たっては、地域の林業経営者等の育成整備に資する観点から、従来から国有林野事業が行っている立木販売事業や伐採請負事業はもとより、民有林の経営に悪影響を生じさせないようにすること。また、公益的機能の維持増進に悪影響を及ぼさないよう、森林の特性に応じたゾーニングを踏まえ、樹木採取区の指定を行うこと。その際、関係自治体及び学識経験を有する者の意見も聴くこと。
四 樹木採取区の指定に当たっては、地域の林業経営者等の育成整備に資する観点から、従来から国有林野事業が行っている立木販売事業や伐採請負事業はもとより、民有林の経営に悪影響を生じさせないようにすること。 五 樹木採取権の存続期間は、制度の適正かつ安定的な運用と地域の実情を踏まえた林業経営者等の育成を図るとともに、適時適切にその検証を行い、十年を基本とすること。
樹木採取区は、地域の実情を踏まえ、従来国有林野事業で行っている立木販売事業や伐採請負事業、さらには民有林の経営に影響を生じさせない区域や規模で指定する必要があると考えます。政府は、当面十地区程度でスタートすることを検討しているようですが、樹木採取区を指定する基準、一地区当たりの規模について、具体的にお答えください。 公募についてお伺いします。
次に、立木販売事業についてであります。六十 年度は、林地九万四千二百七十八ヘクタールの立木六百八十万七千立方メートルを販売しておりますが、このうち、立木を一斉に伐採した皆伐施業によるものは一万七千ヘクタール、三百四十万四千立方メートルとなっておりますが、これら皆伐箇所の選定に当たっては立木竹売払代と跡地への造林に要する経費等を比較検討し、適切な林地を選択することとしております。
今回の改正案は、改善期間の延長や退職手当財源の財投からの借り入れ及びその支払い利子の一般会計からの繰り入れを行うこととしていますが、その一方で、国有林野事業の経営悪化を理由に要員と営林署など機構の大幅縮小、そして天然施業、立木販売、事業の請負化を進め、労働者に一層の犠牲を押しつけ、山を荒廃に導く方向を強めています。